今回は、外国籍の方と宅建免許について考えてみることにしましょう。
まずは、宅地建物取引士としての要件と宅建業免許の要件についてそれぞれ見ていきます。

専任の宅地建物取引士について

宅地建物取引士(以下、取引士)試験は、年齢、国籍、職歴、学歴など関係なく受験資格があり、外国人の方でも受験することができます。
日本語堪能な外国人の方で取引士資格を保有されている方も非常に多いです。
試験に合格後、日本に在留する方であれば、取引士としての登録を受け、取引士証を得ることによって、宅建業を営む会社において専任の取引士となることも可能です。
(ただし、専任の取引士は成人である必要あり)
当然ながら、宅建業の会社における専任の取引士には「常勤性」を求められることから、海外在住の外国人が専任の取引士となることは観念できません
「常勤性」については、日本人・外国人問わず求められることになります。

外国人の役員について

外国人が株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員である場合においても宅建業の免許取得は可能です。
また、外国人の方が代表でない役員に就任することも可能です。
ただし、外国人が会社の代表を務めたり、常勤の取締役として就業するには、宅建業の免許の要件以外に、在留資格を保有していなければ、日本において就労することが不可能です。
この点、当該外国人は「経営管理」「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格の保有者か「永住者」「日本人(永住者)の配偶者等」の在留資格を有しておく必要があるので注意が必要です。
なお、経営管理ビザの取得に当たっては、宅建業免許を会社で取得しておくことは、在留資格の認定の際に非常に有利に働きますので、外国人経営者の経営管理ビザの取得に当たっては、宅建業免許の取得を強く推奨いたします。
以上のように外国人であっても、在留資格の問題をクリアしてしまえば、宅建業の申請に特段支障なく申請することができます。

宅建業免許申請時の添付資料について

さて、ここで宅建業免許申請の際における外国人特有の添付資料について見てみることにしましょう。
まずは、宅建業免許の申請に当たって、会社役員及び専任の取引士に共通して必要となる添付資料を確認していきましょう。
なお、ここで言う会社役員とは、以下のものを指します。

株式会社の代表取締役、代表執行役
株式会社の取締役、執行役
株式会社の監査役、会計参与
合同会社の代表社員、社員
相談役、顧問

※上記は常勤、非常勤を問いません。
※株式会社、合同会社のみを記載。その他持分会社や社団法人は別に検討要。

日本人の場合

まずは、会社役員及び専任の取引士が全員日本人であった場合における添付資料をみていくことにしましょう。

略歴書

宅建業免許申請の際には、役員全員、専任の取引士について、略歴書(職務経歴書)の提出が必要となります。これは、行政庁指定のフォーマットがあり、このフォーマットに記載の上、本人直筆のサインを認印の押印が必要となります。

身分証明書

本籍地の市区町村で取得できる「身分証明書」です。運転免許証や保険証、マイナンバーカードなどの身分証明でないことに注意が必要です。
日本人の場合、戸籍があるはずなので、戸籍地の市区町村において窓口又は郵送で「身分証明書」を取得する必要があります。

登記されていないことの証明書

法務局の本局で取得できる書類です。法務局の本局とは、各都道府県に1か所あり、本局であれば全国の法務局で取得が可能です。
東京都の場合は九段の東京法務局の本局にて取得することになります。
「成年被後見人及び被保佐人として登記されていないこと」を証明するものです。
以上の3点が宅建業免許取得の際に、役員全員及び専任の取引士に就任する方が取得する必要のある書類となります。

外国人の場合

略歴書

略歴書については、日本人、外国人に関係なく提出が必要となります。

身分証明書に代わる誓約書、住民票

戸籍制度は、日本人を対象としていることから、外国人の場合は「身分証明書」を取得することができません。
従って、身分証明書に代わる書類として、誓約書と住民票の添付が必要となります。
ただし、役員の中に非居住者の外国人がいる場合においては住民票の添付は不能なので、代わりにパスポートのコピーを添付することになります。
誓約書とは、「成年被後見人及び被保佐人と見なされる者でなく、且つ破産者でないこと」を誓約する書類であり、所定のフォーマットがあります。
記載フォーマットの例はこちらです。

登記されていないことの証明書

日本に在住の外国人の場合、「登記されていないことの証明書」の取得は可能です。
従って、日本人と同様に法務局で「登記されていないことの証明書」の取得が必要となります。
この先、本籍地を記載することができないため、代わりに国籍を記入して証明してもらいます。
ただし、役員の中に非居住者の外国人がいる場合においては、登記されていないことの証明書の取得は不可能なので、添付は不要となります。

必要資料まとめ

宅建業免許申請に当たっての添付資料を日本人と外国人別に分類すると次のようになります。
〇が必要、✕が不要という意味です

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