政令の使用人とは?

宅地建物取引業法上の政令の使用人とは、
「宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人」
と定義されています。

支店長や営業所長という感じで捉えるとイメージしやすいと思います。

(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)
宅地建物取引業法施行令第二条の二 法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第十二号及び第十三号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする

政令の使用人は宅建業の免許申請に際しては非常に便利な制度であり、この政令の使用人の制度を活用して、次のようなケースに対応することが可能となります。

重要ポイントとしては、政令の使用人は専任の宅地建物取引士による兼務が可能であることです。

すなわち、次のようなケースにおいて、専任の取引士を政令の使用人に任ずることにより、宅建業免許の取得が可能になります。

・代表者による常勤が困難な場合
・代表者が他の法人の代表取締役や常勤取締役を兼務している場合

具体的ケースで言えば、次のようなケースで専任の取引士に政令の使用人を兼務させることにより、免許取得が可能となります。

具体的ケース1

サラリーマンをしているAさんは副業で会社を設立して、代表取締役に就任しています。
今回、業務拡大のため不動産の仲介業に参入したいと考えております。知り合いの専業主婦Bさんがたまたま宅地建物取引士の資格(※)を持っており、この方を雇用して専任の取引士に就任してもらおうと考えています。

※厳密には有効期限内の宅地建物取引士証を保有している人(以下同)

このケースにおいては、代表者であるAさんは当然に会社に常勤が不可能なのですが、専任の取引士であるBさんは常勤が可能となります。

このケースにおいては、Bさんを専任の取引士兼政令の使用人に任ずることにより、宅建業の免許申請が可能となります。

具体的ケース2

X会社及びY会社の2つの会社を経営しており両社の代表取締役となっているCさんは、そのうちY会社にて宅建業に進出しようと考えております。Y会社の社員にたまたま宅地建物取引士Dさんがいました。このケースでは、代表であるCさんはX会社の経営も行っていることからY会社に常勤できませんが、Dさんは常勤の勤務者であることから、Dさんを政令の使用人として配置することにより宅建業の免許申請が可能となります。

具体的ケース3

このケース上記2のケースの応用編です。
既に、千葉県にて宅建業の免許を取得しているX1会社の代表を行っているEさんは、今般、自分が代表を行っている東京都に所在するY1会社にて宅建業の免許の取得を目指しています。営業エリア、顧客属性が異なることから別会社にて宅建業をそれぞれ取得することを企図しています。Y1会社の従業員にたまたま宅地建物取引士であるFさんが勤務しており、Fさんに専任の取引士兼政令の使用人に就任してもらうことによりY1会社で宅建業免許(東京都知事免許)の取得の可能性(※)がでてきます。

※このケースにおいては、代表兼務の理由書が必要となります。審査から何故2つの会社で宅建業の免許が必要かという合理的理由を説明する必要があります。

以上のように政令の使用人制度は非常に便利な制度なので活用してはいかがでしょうか?

宅建業免許申請に関するご相談はこちら

お電話でのホットライン

メールでのお問い合わせ

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須お電話番号

    任意お問い合わせ内容

    必須お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。