行政改革の流れを受け、行政に提出する書類については、殆ど押印が不要となっていますね。

宅建業の免許申請の局面でも、従来は、一つの申請書に法人印や略歴書の個人印などが求められ、申請者に大きな負担となっていました。

ということで、宅建業の免許申請書については「原則」として押印不要となっていますが、例外もあるので注意しましょう。

以下、例外として従来通り押印が必要なケースを見ていきたいと思います。

宅建業の免許申請書 添付書類

宅建業の免許申請書については、申請者である法人(個人も)の押印は不要となっていますが、申請者以外の法人が以下のような証明書を発行する場合においては、依然として法人印が必要なので注意が必要です。

例外1 出向証明書

出向証明書とは、専任の取引士が親会社から出向命令を出され、出向先の会社で勤務していることを証明する書類です。
この場合、出向元の会社の代表者が出向していることを証する出向証明書に法人印の押印が必要となります。

出向証明書のサンプルはこちらです。
出向証明書(サンプル)

例外2 非常勤証明書

非常勤証明書とは、専任の取引士が他の会社の役員(取締役や業務執行社員)に就任している場合において、当該他の会社にて勤務実態がないことを証明する、つまり申請会社の専任性を証明するに際して必要となる証明書です。
この場合、非常勤役員として登記されている会社の代表者が非常勤役員である旨を証明する非常勤証明書に法人印の押印が必要となります。

非常勤証明書のサンプルはこちらです。
非常勤証明書(サンプル)

例外3 レンタルオフィス独占使用証明書

昨今は、レンタルオフィスで宅建業を開業するケースも増えております。レンタルオフィスでの開業の場合、当該レンタルオフィスにおいて宅建業の開業をレンタルオフィス事業者が許諾していることを証明する必要があります。
「24時間365日使用することができること、及び専有部分において接客することができること」を証明してもらう必要あります。
この場合、レンタルオフィスを独占的に使用できることを証明する独占使用の証明書に当該レンタルオフィス事業者の代表者印をもらう必要があります。

独占使用証明書のサンプルはこちらです。
レンタルオフィス 独占使用の証明書(サンプル)

宅建協会の加入書類 添付書類

宅建業の免許申請後、通常は弁済業務保証金(60万円)方式にて宅建業の開業を行う事業者が殆どであると思います。
ここでは宅建業免許申請後に協会加入の際に必要となる書類についての押印義務について見ていきましょう。

協会加入書類についても原則として押印不要となりましたが、以下の例外があるので注意を要します

ここでは、東京都の例として、宅地建物取引業協会(ハト)と全日本不動産協会(ウサギ)についてそれぞれ見ていきたいと思います。

宅建協会(ハト)の場合

以下の書類に、実印等にて押印が必要となります。

・連帯保証書(代表者の印鑑証明と同じ実印、印鑑証明の添付)
・誓約書(法人の印鑑証明と同じ実印&印鑑証明の添付)
・口座引き落とし書類(引き落とし口座の実印)

全日(ウサギ)の場合

・連帯保証人書類(代表者の印鑑証明と同じ実印、印鑑証明の添付)
・誓約書(法人の印鑑証明と同じ実印&印鑑証明の添付)
・確約書(法人の実印、法人の印鑑証明の添付)

以上の通り、弁済業務保証金方式で協会加入する場合においては、法人の実印、代表者個人の実印を押印する必要があり、法人の印鑑証明書及び代表者個人の印鑑証明書の添付が必要となることに注意が必要となります。

申請書や加入書式については、相当部分が押印不要となりましたが、上記のように依然として実印による押印箇所があることに注意が必要です。

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